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公開日:2026.07.15

第20回 むすんでひらいて~終活のおはなし~

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■小倉店新館7階 井筒屋メモリアルワンストップサービスMUSUBI【結び】

私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。『終活』に関する情報、「何をしておくべきなのか」といったアドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。

今回は「死後の手続き」についての話です。

人が亡くなった後は、死亡したことを役所に届けることから始まり、さまざまな届出や手続きが必要になります。大切な人を亡くされた直後は、気持ちが落ち着かないことでしょうが、ここでは身近な人が亡くなったとき、どのような手続きをしなければいけないのか、また、必要になる書類や準備方法について説明いたします。

●死亡届の提出
身近な人が亡くなった後、最初にすることは役所に『死亡届』を提出することです。
①死亡診断書・死体検案書
病院や自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師に『死亡診断書』を書いてもらいます。療養中に自宅で医師に看取られず亡くなった場合でも、かかりつけ医がいればその医師に死亡診断書を書いてもらうことができます。
事故で亡くなった場合や変死が疑われる場合には検視がおこなわれることがあり、検視を行った医師から『死体検案書』を受け取ります。

②死亡届
医師から受け取った『死亡診断書(死体検案書)』の左側の死亡届に必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。提出先は亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届出をする人の居住地のうち、いずれかの市区町村役場です。
尚、死亡届を提出したときに『火葬許可証』が発行されます。火葬許可証がないと火葬ができないため、死亡届は速やかに提出します。

今回の話はここまで。次回は「死後の手続きに必要な書類」についての話です。


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