
私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。『終活』に関する情報、「何をしておくべきなのか」といったアドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。
今回は死後の手続き「名義変更・解約・返還」についての話です。

●名義変更・解約・返還
基本的に故人の名義となっている契約は、契約等を引き継ぐ場合は名義変更、必要ない契約は解約の手続きをします。
①世帯主の変更
故人が二人世帯の世帯主の場合、残された人が自動的に世帯主となるため届出の必要はありません。但し、残された人の中に15歳以上の人が複数人いる場合は、死亡後14日以内に新しい世帯主を住民登録のある自治体に届け出る必要があります。
②公共料金・電話など
故人が契約者となっている電気・ガス・水道・電話などの変更・解約手続きに期限はありませんが、支払いが故人の銀行口座・クレジット等の場合、銀行口座・クレジットが使用できなくなると支払いができなくなるため、契約を継続する場合は、契約先の会社に連絡して、契約者や料金を支払う人の名義や振替先変更が必要となります。
③運転免許証・パスポートなど
原則として、発行元(警察署、パスポート申請窓口)に返却します。これらは有効期限が過ぎれば失効しますが、悪用されないためにも返却しましょう。印鑑登録は死亡届を提出すると、自動的に廃止手続きがされるため、特に手続きの必要はありません。他にもマイナンバーカードやシルバーパスは自治体に、国家資格の免許証などは発行元に返却します。
④クレジットカード・各種会員証
クレジットカードの手続きは、カード会社により異なるため、カード裏面記載の問合せ先に連絡して手続きします。また、未払い金がある場合には、相続人が支払いの義務を引き継ぐことになります。各種会員証は速やかに退会手続きをしないと、いつまでも会費を請求されることがあるため、注意が必要です。
今回の話はここまで。次回は「社会保険や税金の手続き」についての話です。
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