
私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。『終活』に関する情報、「何をしておくべきなのか」といったアドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。
今回は死後の手続き「公的医療・公的介護保険の手続き」についての話です。

亡くなった人が加入していた、「公的医療保険」や「公的介護保険」の手続きで、保険料の未納や払い過ぎた保険料があれば、清算が必要となります。
●手続き先を確認する
亡くなった人の健康保険被保険者証、介護保険被保険者証は速やかにそれぞれの自治体や会社へ返還しましょう。公的医療保険の手続きは加入していた医療保険の種類によって違います。
①国民健康保険・後期高齢者医療制度
『国民健康保険』および『後期高齢者医療制度』に加入していた人の手続き先は原則として自治体となります。
②健康保険・共済組合
死亡したときに企業などに勤めていた場合、『協会けんぽ』、『健康保険組合』、『共済組合』など、それぞれ加入していた制度の事務局が窓口となります。亡くなった人が加入者(被保険者)で、家族が被扶養者の場合、その家族は死亡日の翌日に被扶養者の資格を失うため、国民健康保険に加入するか、別の家族の被扶養者になる手続きが必要となります。
③介護保険
介護保険に関する手続きは自治体です。
●葬祭費・埋葬料
人が亡くなると、お葬式費用や亡くなった人を埋葬する費用がかかります。
各医療保険制度では、葬式代や埋葬料に対して『葬祭費』や『埋葬料』などの給付金を支給しています。申請には葬儀社などの領収証が必要な場合もあるため、必要書類については事前に各医療保険制度の窓口に問い合わせをして、健康保険証の返還時に申請できるよう準備しておきましょう。
※葬祭費等の申請期限は、原則葬儀を行った日(埋葬料は死亡日)の翌日から2年以内です。
今回の話はここまで。次回は死後の手続き「年金等に関する手続き」についての話です。
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